「浸水想定域の説明義務づけ」を提言 全国知事会、宅建業法改正で

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堤防が決壊し(中央下)、街を濁流が覆い尽くした小田川=岡山県倉敷市真備町地区で2018年7月8日午前10時7分、本社ヘリから加古信志撮影
堤防が決壊し(中央下)、街を濁流が覆い尽くした小田川=岡山県倉敷市真備町地区で2018年7月8日午前10時7分、本社ヘリから加古信志撮影

 全国知事会は8日の危機管理・防災特別委員会で、洪水による浸水想定域などを記した市町村作成のハザードマップについて、宅地建物取引業法(宅建業法)を改正し、不動産業者が住宅購入者に説明することを義務付けるよう国に提言する方針を決めた。昨年7月の西日本豪雨で被災した岡山県が提案した。23日から富山市で開く全国知事会議で正式決定する。

 宅建業法は土砂災害や津波の警戒区域は「重要事項」として説明を義務付けているが、浸水想定区域は対象外。国土交通省は4月、都道府県などに対し、不動産業界の研修会で浸水リスクについて説明することを求める通知を出した。岡山と滋賀、京都、広島の4府県が業界団体と協定を締結するなど、不動産取引時に浸水リスクを周知する動きは広がっているが、特別委はより浸透させるために法改正が必要と判断した。

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