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2013年の長岡京市議選と15年の同補選で落選した同市の増田真知宇(まちう)さん(42)が、なりすましのブログやインターネットサイトで名誉を毀損(きそん)され選挙活動を妨害されたとして、神戸市の男性に3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、京都地裁であった。朝倉亮子裁判官は名誉毀損を認め、男性に50万円の支払いとブログなどの削除を命じた。
判決によると、男性は12~14年、増田さんになりすましてブログやサイトを開設。ブログのプロフィル欄に「生活保護詐欺の真知宇」などと記載したり、誹謗(ひぼう)中傷する内容を書き込んだりした。
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