長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を国が求めた請求異議訴訟の上告審弁論が26日、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)で開かれた。国側は開門の強制は許されない、漁業者側は許されるとそれぞれ主張し、結審した。今秋にも判決が言い渡されるとみられる。
諫早干拓を巡っては、開門を求める漁業者と、反対する営農者が国に訴えを起こした。「開門」を命じた2010年12月の福岡高裁判決は国が上告せず確定したが、その後に「非開門」判断が出て、ねじれが生じた。板挟みになった国は、開門しない場合の制裁金支払い(間接強制)も求められ、確定判決後の事情変更を理由に14年1月、提訴した。
1審・佐賀地裁判決(14年12月)は国側敗訴とした。これに対し、2審・福岡高裁判決(18年7月)が無効化を容認する国側逆転勝訴を言い渡し、漁業者側が上告した。
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