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環境省の有識者会議は2日、建物の解体などに伴うアスベスト(石綿)飛散防止の強化策をまとめた。規制対象を大幅に広げ、石綿が使われた全ての建物の解体・改修工事について、施工者に事前調査などを義務付ける。年内にも環境相に答申し、環境省は来年の通常国会に大気汚染防止法の改正案を提出する方針。
現行の大気汚染防止法は、飛散する恐れの高い吹き付け石綿、石綿を含む断熱材や保温材などを対象に、解体・改修工事の発注者や施工者に対して、工事前に使用の有無を調査したり、飛散防止対策を講じたりすることを義務付けている。一方、屋根に使われるスレート板などその他の石綿を含む建材は、練り込まれるなどしているため飛散の可能性が高くないとして、規制対象にしていなかった。
しかし、こうした建材でも解体の仕方によっては石綿が飛散するとの指摘があり、環境省が実態調査をしたところ、実際に飛散例が確認された。有識者会議はこれらの建材を除去する工事も対象に加え、ほぼ同様の規制を行う方針を示した。
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