国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門開門を巡る訴訟は、最高裁が13日、「開門を命じた確定判決は暫定的性格がある」などと指摘、現在までの事情の変化の審理を求めて高裁に差し戻した。「非開門」での解決を示唆する内容で、今後は漁業者と国の和解決着も想定される。【服部陽、足立旬子、池田美欧】
判決は、開門を命じた確定判決が特殊で暫定的な性格を持つことを指摘したうえで、時の経過による事情の変化を丁寧に検討するよう高裁に求めた。開門命令を無効化し、非開門判断とする道筋を示したと見ることもでき、最終解決に向けた和解協議を後押しする効果もありそうだ。
諫早湾干拓事業により堤防で湾が閉め切られた1997年以降、有明海の漁業者は漁業不振を理由に開門を求め、干拓地の営農者は塩害などを訴えて反対し、それぞれ国を相手に法廷で争い続けてきた。
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