婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、「同性カップルであっても、内縁に準じた法的保護に値する利益が認められる」とする判断を示した。男女間の内縁と同視できる事情がある場合には、同性間でも内縁が成立すると事実上認めた初めての司法判断とみられる。同性婚を巡る議論にも影響を与えそうだ。【服部陽】
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