最長で月160時間、毎月90時間を超える時間外労働を約2年にわたりさせたとして、長崎地裁大村支部が長崎県大村市の製麺会社に慰謝料30万円の支払いを命じた訴訟の原告男性(34)が毎日新聞の取材に応じ、夏場は40度を超える工場内で1日に13時間以上働いた過酷な実態を語った。判決は病気を発症していないのに長時間労働をさせたことを不法行為と認定した異例の判断として注目された。男性は「判決を教訓に、この会社も含め長時間労働が常態化している全国の職場が変わってほしい」と訴えた。
9月26日付の判決によると、男性は2012年6月ごろ~17年6月、ちゃんぽん麺などの製造工場に勤務。未払い残業代などの支払いを求めた退職までの約2年間は、時間外労働が毎月、過労死ラインとされる月80時間を上回る90時間を超えた。うち6カ月は150時間を超え、最長では160時間を超えた。
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