視覚障害者の生計を守るため、健常者向けのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設を制限している法律の規定が、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は16日、「視覚障害者は今もマッサージ師業に依存しており、規定の必要性は認められる」と合憲判断を示した。その上で、新設を認めなかった国の処分の取り消しを求めた学校法人の請求を棄却した。
法律は、マッサージ師らの養成学校の許認可について定めた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(あはき法、1947年制定)。視覚障害者の生計を保護するため、64年に「国は当分の間、健常者向けの養成学校の新設を制限できる」との規定が設けられた。
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