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離婚した親の子が自立するまでの生活費として欠かせない養育費の算定表が16年ぶりに見直された。ひとり親家庭の貧困問題を受け、世相の変化を反映させた結果、増額傾向となった。一方、取り決められた養育費が支払われない例も多く、行政や弁護士が強制的な回収の手立てを模索している。【服部陽】
生活実態を反映 消費動向変化や通信費増加なども加味
離婚して別居しても、親は子の生活を保障し、成長する環境を確保する責任を負う。民法は養育費の額の算定に当たり、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定める。
見直しは、こうした理念に照らし、「養育費が低い」との意見が上がっていたことが背景にある。日本弁護士連合会は2012年、旧算定表では養育費が低額になり、「ひとり親家庭の貧困の連鎖を生む」とする意見書を公表。16年には、養育費が旧算定表の1・5倍となる算定方式を提言し、最高裁に改善を求めていた。このことが見直しの機運を高めたといえる。
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