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厚生労働省はアスベスト(石綿)の飛散に伴う健康被害を防ぐため、石綿の使用の有無にかかわらず、一般住宅を含む建物の解体・改修工事の事前届け出を業者に義務付けるなど2020年度から規制を強化する方針を固めた。労働安全衛生法の省令を改正し、実施する。
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則では、業者には工事前に石綿の使用状況を調べる義務があるものの、労働基準監督署への届け出は、石綿を直接吹き付けた建材を使うなど飛散しやすい建物(ビルや工場など)の工事に限っている。だが、調査が不十分で石綿が…
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