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広島高裁の17日の仮処分決定で運転が差し止められた四国電力伊方原発3号機(愛媛県)。同原発を巡っては、各地の住民が仮処分を申請し、2017年にも同高裁が運転差し止めを決定している。今回再び、異なる判断を基に差し止めが命じられ、司法が原発行政に疑問符を突きつける事態が続いた。【松本光樹、宮川佐知子】
「活断層」新根拠に
広島高裁は17年12月、広島、愛媛両県の住民が求めた仮処分の即時抗告審で、同年3月の広島地裁決定を覆し、原発の運転差し止めを命じる決定を出した。
今回の運転差し止めでは新たに敷地近くの活断層の調査の不十分さが根拠となった。この活断層は、国の機関や国土地理院、大学など各機関が「音波探査」で調査したものの、政府の地震調査委員会が「探査がなされていない。今後の詳細な調査が求められる」と評価していた。四電は同様の「海上音波探査」で調査したため、高裁は十分な調査と言えないと疑問視。この探査結果を基にした四電の申請を規制委が「問題ない」と判断したこと…
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