旧優生保護法(1948~96年)に基づき10代で不妊手術されたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が起こした国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が20日、仙台高裁(山本剛史裁判長)であった。原告の一人で飯塚淳子の名で被害を訴える70代女性はこの日の意見陳述で、「旧法のことも国が違法行為をしていたことも当時は知りませんでした」と語り、「(手術から)20年たったから賠償請求できないという1審判決には承服できません」と訴えた。
飯塚さんは事実上敗訴した昨年5月の仙台地裁判決後、「気分がふさぐようになった」。妊娠できないことを理由に離婚され、悲しみからうつやPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し、何度も死ぬことを考えた飯塚さんにとって、なぜ国の責任が問われないのか理解できないためだ。
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