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「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さん(65)ら少年事件の被害者遺族が30日、法務省を訪れ、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へ引き下げることを求める意見書を提出した。2022年から民法の成人年齢が18歳になるのを踏まえ、「(18、19歳に)成人として刑罰を受ける責任を自覚させることが、犯罪の抑止力になる」としている。
武さんは1996年、長男(当時16歳)を少年グループによる集団暴行で亡くした。当時は少年事件で被害者が蚊帳の外に置かれ、「命が軽く扱われているようで悔しくて悲しかった」。少年法に疑問を抱き、97年に同会を結成した。
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