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福岡県志免(しめ)町のアパートの受水槽内で泳ぐ動画をインターネット上に投稿され騒動になったことで、被害弁償や取引停止など約8700万円の損害を被ったとして、受水槽管理を請け負った同県の水道設備工事会社が、動画を投稿した下請け業者の男性2人に2000万円の損害賠償を求め福岡地裁に提訴した。同地裁(大野健太郎裁判官)で5日、第1回口頭弁論があり、被告側は「騒動と損害の因果関係が不明」として請求棄却を求めた。
訴状などによると、受水槽は大和ハウス工業(大阪市)が建設した賃貸アパートに設置。原告の会社は、大和ハウスから受水槽の給排水設備工事を請け負った別の会社から工事の一部を受注し、その一部をそれぞれ福岡県内で設備工事業を営む当時20代の被告2人に委託した。
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