- ツイート
- みんなのツイートを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷

厚生労働省は21日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働者が休みやすい環境の整備に協力するよう経済団体に要請した。その場合、労働者にとって気になるのが、感染して仕事を休んだ時の補償だ。制度や注意点をQ&Aでまとめた。【矢澤秀範】
Q 新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ。病欠として給与が減らされるのか。
A 労働基準法は「使用者の責に帰すべき事由」がある場合の休業には、会社側に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うよう規定している。だが、新型コロナウイルスは指定感染症として都道府県知事が就業を制限するため「会社の責」とはならず、休業手当は支払われない。ただし、入院中の治療費は公費で賄われ、健康保険に加入していれば、一定の要件を満たすと傷病手当金(平均賃金の3分の2)も支給される。
この記事は有料記事です。
残り418文字(全文770文字)