ハンセン病患者への「特別法廷」違憲判断なるか 「菊池事件」訴訟26日判決

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熊本地方裁判所=遠山和宏撮影
熊本地方裁判所=遠山和宏撮影

 1952年の殺人事件で、ハンセン病患者とされた熊本県の男性が無実を訴えながら死刑となった「菊池事件」を巡り、検察が再審(裁判のやり直し)を請求しないのは違法として、元患者6人が国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁で言い渡される。ハンセン病患者への偏見から当時、患者は事実上非公開の「特別法廷」で一律に審理された。こうした差別的な運用を憲法違反と認めれば初の司法判断となる。

 最高裁は48~72年、ハンセン病を理由に95件の特別法廷の設置を許可した。災害で庁舎が損壊するなど「真にやむを得ない場合」、最高裁が必要と判断すれば例外的に裁判所外に法廷を設置できると定める裁判所法に基づくが、その許可率は他の理由に比べ極めて高い99%。実態は、患者の病状などを検討せずハンセン病患者ならば一律に設置していた。

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