新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されることになった。特措法は2009年に新型インフルエンザが流行した際の教訓を踏まえ、12年4月に成立した。現行法の対象は▽新型インフルエンザ▽過去に大流行した再興型インフルエンザ▽新感染症――の三つ。新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスと異なり、新感染症と解釈することもできないため、法改正が必要となる。
改正法案が成立すれば、急速で全国的なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすなどと判断した場合、首相は期限や区域を定めて「緊急事態宣言」を出すことができるようになる。また、都道府県知事は宣言を受け、住民に外出自粛のほか、学校や運動施設、映画館など多くの人が集まる施設の使用を制限するよう要請・指示することができるようになる。
首相が既に要請している全国一斉の臨時休校やイベント自粛については法的根拠がなく、問題視する意見もあった。特措法改正により、一…
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