自宅転貸借の女性「短期解約のリスク、説明なかった」 大手リロケーション会社を提訴へ
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転勤などの際に業者を通じて自宅を貸し出す「リロケーション」を巡り、兵庫県尼崎市の女性会社員(45)が、短期間で入居者が退去して損害を受けたとして、大手リロケーション会社(本社・東京)に約320万円の賠償を求め、大阪地裁に近く提訴する。女性は「短期解約のリスクについて説明がなかった」と主張している。
リロケーションは、一時的に空き家になる住宅を業者が借り、入居者を探して転貸借契約を結ぶ。不在の間も家賃収入が得られることから近年、人気が高まっているという。
訴状などによると、女性は2017年、東大阪市内のマンションの一室を購入。自分で住むつもりだったが、体調不良の母親と尼崎市で同居することになった。18年9月、同社のリロケーションサービスに申し込み、同年12月末から借り主が入居した。家賃は月額9万5000円で、2年間の契約だった。
女性は、手数料や広告費の名目で約33万円を同社に支払った。短期で解約されると初期費用を回収できないが、担当者は「1年以内の解約には違約金を設定するので大丈夫」と説明したという。
しかし、借り主は「自宅を購入した」という理由で4カ月後に転居。女性が違約金について確認すると…
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