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ナイトクラブや風俗業、休業補償の対象外 厚労省「公金助成ふさわしくない」に批判

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 新型コロナウイルス対策の一斉休校の影響で休職した保護者の支援策として、一定の休業補償を行う厚生労働省の制度は、接待を伴うナイトクラブなどの飲食店や、風俗業の関係者を支給対象外としている。厚労省は「公金を投じるのにふさわしくない業種との判断だ」と説明するが、ツイッター上などでは「命に関わる問題なのに、特定の業種の人にだけ支給しないのは差別ではないか」と批判の声が上がっている。

 この制度は、一斉休校に伴って保育園や小学校、特別支援学校などに通う子どもの世話のために休業した保護者に対し、有給休暇を与えた事業者に1日分8330円を上限に賃金相当額を助成金として支給。また、業務委託を受けて個人で仕事をするフリーランスの保護者に対しても一定の基準を満たせば、休校に伴う休業について1日4100円を支給する。

 厚労省によると、制度では「暴力団員」や「暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体」の所属者などと並び、「接待を伴う飲食業」や「性風俗業」の関係者を支給の対象外としている。

 これについて、ツイッター上などでは「完全な差別ではないか」「シングルマザー…

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