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緊急事態 警察「宣言出ていますよ」呼びかけ止まり 外出だけで職質はできず

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緊急事態宣言を受け、東京都新宿区の繁華街では7日、同区の安全安心パトロール隊が外出自粛を呼びかけていた=同区で2020年4月7日午後6時49分、喜屋武真之介撮影
緊急事態宣言を受け、東京都新宿区の繁華街では7日、同区の安全安心パトロール隊が外出自粛を呼びかけていた=同区で2020年4月7日午後6時49分、喜屋武真之介撮影

 新型コロナウイルスの感染拡大を止めるため緊急事態宣言が発令されるなか、街を出歩く人への外出自粛の徹底などを警察に求める声が一部で出始めた。だが外出自粛や休業の要請・指示に従わなくても罰則はなく、警察の取り締まり対象にはならない。警察幹部は「権限がないことはできないが、自治体から要請があればパトロール中の呼び掛けはしたい」としている。【柿崎誠、町田徳丈、岩崎邦宏】

 「宣言が発せられたのに(飲食)店を営業しているのはけしからん。警察で注意しろ」「飲食店を営業しているので声がうるさい」――。安倍晋三首相が緊急事態宣言を発令した翌日の8日と翌9日、警視庁には宣言に関連した110番がそれぞれ30件を超えた。場所を特定できた店舗には警察官が駆けつけ、「騒音で110番が入りました。外に漏れないように工夫してください」と理解を求めたという。

 首相の緊急事態宣言は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく。都道府県知事らの命令に従わずに医薬品やマスクを隠匿した場合などには罰則を定め、警察の摘発の対象となる。これに対して、外出自粛や店舗の休業などは要請にとどまり、警察官が外出だけを理由に職務質問をすることはできない。

 そもそも職務質問ができるのは…

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