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検察官定年延長を問う

内閣の裁量で高検検事長らの定年延長を可能とする特例を盛り込んだ検察庁法改正案についてまとめます。

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検察庁法改正案 定年解釈変更、議事録なし 決定過程不明 法務省回答

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 法務省が、検察官にも国家公務員法の定年延長規定が適用されるとした解釈変更について、省内の会議や内閣法制局などとの打ち合わせに関する文書を保存していなかった。毎日新聞が2020年2月、政府が前月末の閣議で、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したことなどを踏まえて関連文書の開示を請求したのに対し、法務省は「請求時点で議事録などは省内にない」と回答した。定年延長は国会で審議中の検察庁法改正案で明文化されているが、法改正の基礎となる解釈変更の「意思決定過程」は不透明なままだ。

 公文書管理法4条は「行政機関の意思決定過程の合理的な検証」を可能にする文書作成を義務づけている。毎日新聞は2月17日、法解釈変更の経緯を検証するため、検察官の定年延長に関して「法務省内部の検討、および法務省と首相、内閣官房、内閣法制局、人事院との面会、打ち合わせ、会議に関する文書一式」の開示を請求した。

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