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西日本豪雨(2018年)で肱川(ひじかわ)が氾濫し、甚大な浸水被害が起きたのは国の不適切なダム操作が原因だとして西予、大洲両市の被災者やその遺族ら8人が、総額約8100万円の損害賠償を国と両市に求めた国賠訴訟の第1回口頭弁論が3日、松山地裁(梅本幸作裁判長)であった。被告はいずれも答弁書で請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。
肱川の上流域の野村ダム(西予市)と鹿野川ダム(大洲市)を管理する国土交通省四国地方整備局は当時、流入量とほぼ同量を緊急放流する「異常洪水時防災操作」を実施。安全とされる基準の6倍の量が放流されて下流域が氾濫し、両市で8人が死亡、数千戸が浸水した。西予市で避難指示が出たのは、緊急放流の約1時間前、大洲市では5分前だった。
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