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総務省の有識者会議は4日、インターネット上のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で名誉毀損(きそん)にあたる書き込みがあった場合、SNS事業者が被害者側に開示する情報に、書き込んだ人物の電話番号を加えることで大筋で一致した。匿名の書き込みの発信者を特定しやすくする。開示ルールを定めるプロバイダー責任制限法の制度改正も視野に、7月に対策を取りまとめる方針だ。
2001年に制定されたプロ責法は、名誉毀損や著作権侵害といった情報をSNS事業者などが削除しなかった場合に、発信者情報の開示を請求できる権利を規定。現在の省令では、氏名や住所、メールアドレスなどを開示させることが可能だが、事業者が氏名や住所などの情報を持っていないこともある。これに対し、電話番号は事業者が把握していることが多く、開示対象に追加されれば、弁護士が電話会社に照会するなどして発信者の特…
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