江戸時代、公職選挙法違反で逮捕された人はいなかった。選挙がないのだから公選法もなく、違反のしようもないのである。そう考えると票の取りまとめのためにカネを配るという発想は、選挙制度とともに生まれたことになる。民主主義は、民主国家なら放っておいても実現するというわけではない。数々の複雑な仕組みを皆が守っていかねば実現できない。
公選法は275条まであり、条の下に細則があって非常に細かい。その細かさは一言で言うと、カネで票が取れるようなやり方を排除するためである。公選法の第1条にはその目的が記されている。「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且(か)つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」である、と。民主主義を実現するにはこれを守るしか方法はないのだ。国であろうと自治体であろうと平然…
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