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「黒い雨」訴訟で国が控訴方針 広島市と県、条件付き受け入れも

被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟で、全面勝訴の垂れ幕を掲げる原告団の弁護士=広島市中区で2020年7月29日午後2時7分、山田尚弘撮影

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 広島原爆の投下後に降った「黒い雨」を国の援護対象区域外で浴びた住民ら84人全員に被爆者健康手帳を交付するよう命じた広島地裁判決について、厚生労働省が広島市と広島県に控訴の方針を伝えたことが関係者への取材で判明した。市と県は実質的な被告である国に控訴断念を求めているが、国が援護区域の拡大に乗り出すことを条件に受け入れる検討を始めた。控訴期限は12日で、3者は詰めの協議を進める。

 市と県は独自の調査結果を基に、国に対して黒い雨の援護区域を見直すよう、住民が訴訟を起こす前から求めてきた。これに対し、国は「科学的な根拠がない」などとして拒んできた経緯がある。控訴を断念すれば原告84人は救済されるものの、その他の人たちは依然として対象にならない。市の幹部は毎日新聞の取材に「援護区域を広げてもらえるなら、控訴も選択肢の一つだ」と述べた。

 黒い雨を巡っては国が1976年、原爆投下直後に爆心地の北西部に大雨が降ったとする気象台の調査を基に「健康診断特例区域」(援護対象区域)を指定。区域内にいた人は被爆者に準じて無料の健康診断が受けられ、一定の病気になれば被爆者健康手帳に切り替えられるようになった。

 しかし、区域外で「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと訴える住民は多く、2015年11月、国の線引きはおかしいなどとして、住民が手帳交付申請を却下した市と県を相手取って提訴した。市と県は国からの法定受託事務で手帳の交付審査を担っているが、裁量が認められていない。このため国も訴訟に補助的な立場で参加しており、控訴する権限も与えられている。【小山美砂、賀有勇】

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