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総務省は7月、選挙の立候補者の住所を政府発行の官報や自治体の公報などで告示(掲載)する際の範囲を、限定・縮小するよう求める通知を、都道府県選挙管理委員会に送付した。従来は番地まで記載されていたが、今後は国政候補は居住市区町村を、地方候補は字(あざ)や町名までを告示する。旧姓での立候補は「戸籍謄本や抄本の確認で足りる」とし、従来求めていた旧姓あての手紙や旧姓による著書の提出は不要とした。性別もLGBTなど性的少数者に配慮し、公表しないこととする。
住所の公開でストーカー被害などに遭うケースもあり、地方議員のなり手不足の観点からも改善を求める声が出ていた。
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