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北九州市立総合体育館(八幡東区)で点検などの作業に当たり、肺がんを発症して死亡した男性(当時78歳)の遺族が、アスベスト(石綿)対策を怠ったのが原因だとして市と業務を請け負った勤務先のビルメンテナンス会社に計約3400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(徳地淳裁判長)は16日、市と同社に計2580万円の支払いを命じた。
弁護団によると、石綿が含まれる建物について自治体の管理責任を認めた判決は全国で初めてという。業務委託後も石綿被害防止の責任を求めた形で、自治体側に厳しい姿勢を示した。
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