新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」の運用見直しについて、アドバイザリーボードの作業部会座長を務める岡部信彦・川崎市健康安全研究所長にその必要性と狙いを聞いた。【金秀蓮】
新型コロナウイルス感染症は1月末、感染症法に基づく「指定感染症」になった(2月施行)。当時はよく分からない病気で、重症急性呼吸器症候群(SARS)など2類感染症と同等の措置から始まった。その後、無症状病原体保有者への入院勧告が加わるなど、致死率の高いエボラ出血熱や新型インフルエンザ並みに強い措置が可能となった。
指定感染症の指定期間は延長しなければ、1年で失効する。指定から7カ月以上が経過し、臨床現場では多くの患者の治療を経験した。疫学的な知見も集まる中で、このままの運用が適当かどうか、指定感染症であることが妥当かどうかの判断が必要だと考えた。
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