- Twitter
- Facebook
- はてなブックマーク
- メール
- リンク
- 印刷

なるほドリ 日雇(ひやと)いやシフト制で働くアルバイトやパート労働者(ろうどうしゃ)の一部が休業手当を受け取れないって聞いたよ。
記者 「勤務(きんむ)日が決まっていない」「シフトを組む前に休業した」などの理由で会社が支払わない問題ですね。労働基準法(きじゅんほう)では、会社の都合で休業した場合、会社は休業手当として平均賃金の60%以上を支払うよう定めています。支払われなければ、労働局に相談することができますが、労働基準監督署(かんとくしょ)は勤務日が確定しないと支払いを命じるのが難しいのです。
この記事は有料記事です。
残り442文字(全文693文字)