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年金の減額や増額幅の抑制は生存権を侵害し違憲だとして、岐阜県などの受給者365人が国に差額分計約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が9月29日、名古屋高裁(始関正光裁判長)であり、原告の男性(76)が「低年金の生活困窮者には生活保護があるとした地裁判決に納得できない」と意見陳述した。
3月の1審岐阜地裁判決は「憲法は高齢者の所得保障を年金のみで実現すべきだと規定しておらず、生活保護などもあり得る」として請求を棄却していた。
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