ごみのポイ捨てを禁じる「県ごみの散乱防止に関する条例」の罰則規定が1日、施行された。ペットボトルやたばこの吸い殻などをポイ捨てし、知事から処分権限を委任された「環境監視員」の回収命令に従わなかった場合、5万円以下の過料を取られる。【木原真希】
県は20年4月に条例を施行。世界中で深刻化している海洋プラスチックごみの減少につなげようと、まずは身近な場所のごみ散乱を防ぐことを目指している。
条例には、「みだりにごみを捨ててはいけない」「ごみがみだりに捨てられないよう監視するために環境監視員を配置する」などが定められていた。「ごみをみだりに捨てると環境監視員が回収を命じ、従わない場合は過料に処す」という罰則規定も設けられており、1日から効力を発揮することになっていた。
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