ごみのポイ捨てを禁じる「県ごみの散乱防止に関する条例」の罰則規定が1日、施行された。ペットボトルやたばこの吸い殻などをポイ捨てし、知事から処分権限を委任された「環境監視員」の回収命令に従わなかった場合、5万円以下の過料を取られる。【木原真希】
県は20年4月に条例を施行。世界中で深刻化している海洋プラスチックごみの減少につなげようと、まずは身近な場所のごみ散乱を防ぐことを目指している。
条例には、「みだりにごみを捨ててはいけない」「ごみがみだりに捨てられないよう監視するために環境監視員を配置する」などが定められていた。「ごみをみだりに捨てると環境監視員が回収を命じ、従わない場合は過料に処す」という罰則規定も設けられており、1日から効力を発揮することになっていた。
この記事は有料記事です。
残り239文字(全文575文字)
毎時01分更新
◇塩ひとつまみ、うまみ凝縮 大寒も過ぎ、冷え込みは今が本番…
「気がつくと、所持金は103円でした。4日の仕事始めに出勤…
かつて多数のテロ・ゲリラ事件に関与し、犠牲者を出してきた過…