川口市立中学校の元男子生徒(18)が、自身へのいじめに関する文書の開示請求手続きの中で市教育委員会の対応によって精神的な損害を受けたとして、市に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(倉沢守春裁判長)は14日、市側に2万円の賠償を命じた。市教委の手続きの一部に不備があり、違法だったと認定した。
元生徒は2018年1月、市条例に基づき記録の開示を請求したが、市側が多くの文書を不開示としたため19年1月に開示を求めて提訴。市側は同年5月に一転して大半の文書を開示したため、裁判では市教委の対応に違法性があったかが争点として残っていた。
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