扶養手当「正社員だけ」は不合理 最高裁判決、影響広がる可能性 日本郵便訴訟
毎日新聞
2020/10/15 22:24(最終更新 10/15 22:24)
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日本郵便の非正規雇用の契約社員らが、扶養手当など5項目の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは「不合理な格差」に当たるとして格差是正を求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、いずれも「不合理」と認め、原告側勝訴の判決を言い渡した。裁判官5人全員一致の意見。日本郵便の実態に応じた判断だが、扶養手当は多くの企業が採用しており、影響が広がる可能性がある。
格差が不合理とされたのは、扶養手当▽年末年始勤務手当▽年始期間の祝日給▽夏季・冬季休暇▽有給の病気休暇――の5項目。社員約37万人のほぼ半数に当たる約18万人が非正規の日本郵便は対応を迫られる。最高裁は別の小法廷が13日の判決で、駅売店で働いた契約社員らの退職金や、大学のアルバイト職員のボーナスといった、より大きい支給額の待遇格差を「不合理とまでは言えない」としており、判断が分かれた。
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