ウーバーと配達員を提訴 追突事故でけがの女性、損賠求め 大阪地裁

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大阪地裁=大阪市北区で、曽根田和久撮影
大阪地裁=大阪市北区で、曽根田和久撮影

 宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されてけがをしたとして、大阪市内の会社役員の女性(66)が、配達員と運営会社「ウーバー・ジャパン」(東京都)に計約250万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。配達員はウーバー社と雇用関係のない「個人事業主」と位置づけられているが、女性側は同社にも使用者としての賠償責任があると主張。同社と配達員は争う姿勢を示している。

 訴状などによると、女性は2018年6月2日、大阪市北区で歩道を通行中、20代の男性配達員の自転車に追突され、首や腰をねんざする軽傷を負った。配達員は運転しながらスマートフォンで配達先を調べていたといい、同年9月、過失傷害罪で略式起訴され、大阪簡裁で罰金5万円の略式命令を受けた。

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