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アスベスト(石綿)の労災被害を証明する際に利用される死亡診断書について、法務省が6月、全国50カ所の法務局に対し、戸籍法施行規則の原則に基づいて27年間保存するよう要請したことが判明した。近年は同規則の特例を活用して5年で廃棄する動きが広がり、時間がたってから遺族が被害に気づいた場合に証明が難しくなるケースが相次いでおり、厚生労働省が法務省に保存を求めていた。
廃棄を問題視していた患者団体「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」(東京都江東区)は法務省の対応について、「これ以上の廃棄が食い止められたのは大きな進展」と評価しつつ、「既に廃棄されて死因が証明できなくなった人の救済方法も考えてほしい」と訴えている。
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