県は11日、県税の滞納者と同姓同名で生年月日まで同じ別人の預金を誤って差し押さえたと発表した。記録が残る2005年以降、このような誤りは初めてで「極めてまれなケース」(県担当者)という。
県税務課などによると、滞納者と関係のない別人の金融機関口座から自動車税滞納分約10万8000円を8月に差し押さえた。その後、別人に差し押さえの通知が…
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