Q 自宅相続の減税子は同居が条件?
夫から相続した自宅に1人で住んでいます。私の死後、子供のうち1人に相続させたいと思っていますが、相続税減税に有効な小規模宅地の特例という制度は同居していないと使えませんか。(70代、女性)
A 「小規模宅地等の特例」は、相続した不動産にかかる相続税の減税効果が非常に大きい制度です。特に、被相続人の居住用に使用されていた宅地については、その相続税評価額を80%減にできるので、この特例の適用の有無によって負担すべき相続税が数百万~数千万円の単位で変わることも想定されます。また、相談者のように「生前から被相続人と同居していること」が条件と誤解している人も多いようですが、必ずしもそうではなく、同居でなくとも特例が適用となるケースがあります。
同居していない場合でも、次の条件すべてを満たす相続人はこの特例が適用されます。
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