地方議会が議員に科した出席停止処分の適否は裁判の対象となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「対象になる」との初判断を示し、1960年の最高裁判例を60年ぶりに変更した。大法廷は「住民の負託を受けた地方議員としての責務を十分に果たすことができなくなるような処分の適否は、司法審査の対象となる」と理由を述べた。裁判官15人全員一致の意見。
訴訟では、宮城県岩沼市議だった大友健さん(71)が現職だった2016年に、議会から受けた23日間の出席停止処分の適否が争われた。1審・仙台地裁判決(18年3月)は判例に沿って裁判の対象にならないとして原告敗訴としたものの、2審・仙台高裁判決(同8月)は審理を差し戻し、市側が上告した。
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