会員限定有料記事 毎日新聞
在日米軍の特別優遇を定めた日米地位協定に基づき、米軍関係者の私有車に対する自動車税や軽自動車税は減免されている。毎日新聞が米軍専用基地のある13都道府県に取材したところ、一般の税率で徴収した場合との差額は2019年度だけで少なくとも約14億3400万円に上ることが判明した。地方税である自動車税は、財政状況が厳しい自治体にとって貴重な財源になっており、各都道府県は地位協定の改定や運用の改善を求めている。
米軍人や軍属、その家族らの私有車に付けられるナンバープレートには「Y」や「A」などのアルファベットが記される。国土交通省によると、普通乗用車に付けられる「Yナンバー」の登録は7月現在、全国で約5万6000台、軽自動車やオートバイ用の「Aナンバー」などの登録は約8100台となっている。
これらの車両にかけられる自動車税と軽自動車税の税率(年額)は、日米地位協定13条や14条に基づいて、総排気量2リットル以下の普通乗用車7500円▽2リットル超の乗用車1万9000円▽4・5リットル超の乗用車2万2000円▽軽自動車3000円▽オートバイ1000円――などとすることで日米で合意している。排気量で異なるが、普通自動車は一般の税率に比べ8万9000~1万7500円、軽自動車やオートバイは7800~2600円減額されている。
米軍関係者の私有車について19年度の課税額などを13都道府県に尋ねたところ、普通自動車は11都府県で5万3250台の登録があり、自動車税の課税額は約6億1100万円、一般の税率で徴収した場合との差額は約14億200万円に上った。軽自動車…
この記事は有料記事です。
残り561文字(全文1245文字)
毎時01分更新
日本と韓国は、葛藤を乗り越えられないまま、2021年の歩み…
新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言の再発令を受け、…
終息が見えない新型コロナウイルスについて、菅義偉首相ら政府…