旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、旧法を違憲と判断した。林潤裁判長は「旧法は非人道的かつ差別的。子を産み育てるかどうかを意思決定する自由を侵害し、違憲だ」と述べた。一方で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして国の賠償責任は認めず、原告側の請求を棄却した。
全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3例目の判決で、いずれも原告側敗訴となった。違憲判断は2019年5月の仙台地裁判決に続く2例目。20年6月の東京地裁判決は違憲性を明言していなかった。
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