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長年の懸案だった生殖補助医療に関する民法の特例法が4日の衆院本会議で可決・成立した。夫婦以外の第三者の精子、卵子提供によって生まれた子どもとの親子関係が法的に確定した一方、精子、卵子提供のあり方や、将来的に子どもが提供者(ドナー)の個人情報を得られる「出自を知る権利」など多くの課題は積み残された。今回の法制化の評価などについて、生殖医療の最前線に携わる田中守慶応大教授(周産期学・生殖医学)に話を聞いた。【横田愛】
――生殖補助医療法が成立しましたが、その意義についてお聞かせください。
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