高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分場の選定手続きは最終処分法(2000年制定)で規定されている。だが、手続きを定めた法律自体の問題点を指摘する声も根強い。30年以上にわたって選定手続きに疑問を投げかけてきた札幌弁護士会の山本行雄弁護士(81)に話を聞いた。【聞き手・山下智恵】
――寿都町と神恵内村で、核のごみの最終処分場選定の手続きが始まりました。
◆選定は最終処分法にのっとって進められますが、安全性の面でとても緩い基準で最終処分場を選定できる仕組みになっています。基本的な考え方の根本になったのが1984年の原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の「放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告)」です。
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