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厚労省、新型コロナの指定感染症を1年延長へ 感染症法の改正検討

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は17日、新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症」と、検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を来年2月から1年間延長する方針を固めた。同日あった厚生科学審議会感染症部会で了承された。また、感染経路や濃厚接触者を調べる「積極的疫学調査」や、法的位置づけが明確でない感染者の宿泊療養への協力を拒否されるケースがあり、実効性を高める観点から感染症法の改正も視野に議論を始めた。

 感染症法と検疫法は、指定を最大で1年間延長できると定める。指定感染症は来年1月31日、検疫感染症は来年2月13日が期限となっている。厚労省は新型コロナの感染力や重症化リスク、流行状況を考慮し、感染者への入院勧告や就業制限、入国者に対する隔離・停留といった措置が引き続き必要と判断した。

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