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<教えて!ひろたに弁護士(せんせい)>
Q 認知症の母がインターネット回線の契約を結ばされました。私が気付いたのが遅く、既に2カ月分の料金を支払ってしまっています。解約および返金はできますか。ネットを利用しないので必要ないし、判断力が低下している高齢者をだまして契約させた会社が許せません。
A 熟慮せずに結んでしまった不本意な契約から消費者を保護するための制度として、クーリングオフがあります。インターネット契約には、クーリングオフは適用されませんが、類似した「初期契約解除制度」があります。これは、原則として契約書面の受領日から8日以内であれば、解約金を支払わずに契約を解除できるという制度です。
ただ本件では、既に2カ月分の使用料を支払っているということなので、この制度での保護は難しいことになります。
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