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難民不認定処分を受けた南アジア出身の40代男性が処分翌日に強制送還され、裁判を受ける機会を侵害されたとして330万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は13日、国に8万8000円の支払いを命じた1審・名古屋地裁判決を変更し、44万円の賠償を命じた。萩本修裁判長は「送還まで第三者との連絡を認めなかったなどの入管職員の行為は司法審査を受ける権利を実質的に奪った」と認定した。
判決などによると、母国で政治活動をしていた男性は迫害を恐れて来日。不法残留で2010年6月に国外退去を命じられたため、難民認定を申請したが認められなかった。異議を申し立てたが14年12月に名古屋入国管理局(現・名古屋出入国在留管理局)から棄却決定を告げられ、告知翌日に強制送還された。
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