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奈良県大和郡山市で商店街が設置したオブジェ「金魚電話ボックス」を巡り、現代美術作家が著作権を侵害されたとして、330万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は14日、請求を棄却した1審判決を変更し、商店街側に55万円の賠償とオブジェの廃棄を命じた。山田陽三裁判長は、作家の作品を無断で複製したとして著作権侵害を認め、作家の逆転勝訴を言い渡した。
作家は福島県いわき市在住の山本伸樹さん(64)。電話ボックスの水槽で金魚が泳ぎ、水に浮かぶ受話器から気泡が出る作品「メッセージ」を2000年までに発表した。金魚の産地として知られる大和郡山市の商店街は14年、これと似たオブジェを街頭に設置したが、山本さんから抗議を受けて18年に撤去した。
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