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判決要旨
<主文>
原告の請求を棄却する。
<旧法の違憲性>
旧優生保護法の規定は、憲法の幸福追求権(13条)として保障された子を産み育てるか否かの意思決定をする自由を侵害し、個人の尊厳を著しく傷つけるものである。
旧法は特定の疾患を有する者に差別的な取り扱いをするもので法の下の平等(14条)に違反する。
子を産み育てるか否かは家族の構成に関する事項であるが、旧法はそのような意思決定をする自由を侵害している。家族に関する個人の尊厳に基づいた立法を求める憲法24条に違反する。
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