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「桜を見る会」前夜祭の費用補塡(ほてん)問題を巡り、安倍晋三前首相は国会で「補塡は一切ない」などの事実と異なる答弁を繰り返したことを謝罪した。しかし、補塡自体は「『会場費等』に使ったので寄付に当たらず、問題ない」と述べ、新たな論法も披露した。有権者の飲食費を主催者が負担すれば公職選挙法が禁ずる「寄付」になるのは当然だが、会場設営などに要した費用なので「寄付」には当たらないとの主張だ。この新論法は通用するのか?【大場伸也】
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