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発症10日後には職場復帰できるはずなのに…「万一のため」自宅待機のなぜ

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新型コロナの感染期間のイメージ図
新型コロナの感染期間のイメージ図

 新型コロナウイルスに感染後、療養期間を経て仕事を再開しようとしても、企業側から止められて働けない人たちがいる。国の基準では、発症から約10日後にはコロナの感染力は極めて低くなるため、職場復帰が認められる。しかし、その期間を過ぎても職場からは「万一のため」などの理由で不必要な自宅待機を求められることが増えている。「国の基準が周知されず、結果として『コロナ差別』が広がっている」と感染者は訴える。

 無症状のコロナ患者について、厚生労働省は原則として自宅やホテルでの10日間の療養を求めている。軽症の場合は症状回復後、3日が経過することも条件とされ、その期間が終われば感染症法に基づいて都道府県が求める就業制限も解除される。

 昨春まではPCR検査による2回連続の陰性確認を解除基準としていたが、その後の研究で、体内にウイルスが残っていても発症から約1週間が経過すれば感染力は急速に下がることが明らかになり、昨年6月に緩和された。企業向けには、感染した従業員の復帰に当たり、「陰性証明」を提出させる必要がないことも周知している。

 しかし、職場復帰には時間がかかる事例が相次いでいる。

 関東地方の病院に勤める30代の女性職員は、…

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