離婚後単独親権「規定に合理性」 東京地裁判決
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離婚後に父母の一方を子の親権者とする民法の単独親権の規定は憲法に反するとして、東京都内の男性が国に165万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、男性の請求を棄却した。松本真裁判長は「親権は子のための権利で、憲法が定める人権として保障されていると解することは甚だ困難。規定には合理性がある」と述べた。
男性側は「規定は個人の尊重を定めた憲法に反し、父母間を差別的に取り扱っている」と訴えていた。
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